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埼玉県上尾市の行政書士

古物商

古物商許可申請について

 

 

 

古物の売買を始めたいのですが、許可の取得は必ず必要?

古物商許可の取得が “必要な場合”“不要な場合” があります

 

【 必要な場合の例 】

 

・古物を他人から買い取って販売する

 

・古物を他人から買い取って、修理して 又は 一部の部品等のみ 販売する

 

・古物を買い取らずに別の物と交換する

 

 ※上記をインターネットで行なう場合も同様に古物商許可の取得が必要です。

 

【 不要な場合の例 】

 

・自分の物(使用済み・未使用問わず)を販売する

 

・他人からタダで貰った物を販売する

 

・自分が売った相手から売った物を買い戻す

 

 ※自分の物であっても、転売目的で購入した場合は古物商許可の取得が必要です。

 
 

上記は例示の一部であり、古物商許可の取得が必要か不要かは“業”として行なうかどうか(反復継続性・利益を得る目的の有無)という視点も大事になってきます。

 

判断が難しい、迷うということであれば、古物商許可を取得して、安心して古物の売買を行なうことをオススメします。

 

ご不明点、疑問点があれば、弊所に一度ご相談ください。

(ご相談は無料です)

取り扱いたい物(商品)が複数ある場合は?

古物は13品目に区分されていますので、取り扱いたい物(商品)に応じて
区分を選択して古物商許可の申請をすることになります。

※複数の区分(美術品類と衣類 など)を選択することも可能です

 

区分

例示

美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類。装身具類、貴金属類等
自動車 自動車(部分品を含む)
自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車、原動機付自転車(部分品を含む)
自転車類 自転車(部分品を含む)
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ファクシミリ装置等
機械工具類 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍 書籍
金券類 商品券、乗車券、郵便切手等

※金券類には、古物営業法施行令第1条に定められているその他の証票等も含みます。

 

古物商許可が受けられない場合がある?

下記の1〜6に該当する場合は許可を受けることが出来ません

 

1.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

2.成年被後見人 又は 被保佐人

 

3.破産者で復権を得ない者

 

4.住居の定まらない者

 

5.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

 

6.禁固以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

7.法人の役員、法定代理人が上記の2〜6に該当する場合

 

許可申請に必要な書類は?

許可申請に必要な書類等は下記のとおりです。

 

@申請書一式

 

A住民票(本籍記載)・身分証明書・登記されていないことの証明書

 

B略歴書(直近5年間を記載)・誓約書(欠格事由に該当しないこと)

 

C管理者についての、@〜Bの書類

 

D申請手数料¥19,000

 

【法人の場合】

上記に加えて、商業登記簿謄本、定款、役員全員のA、Bの書類

 

【営業所が賃貸の場合】

賃貸借契約書の写し

 

【ホームページ等でを利用して取引を行なう場合】

URLの使用権原を証明する書類(ドメイン割当通知書の写し等)

 

※その他、使用承諾書、営業所の見取り図・写真が必要になることがあります。

 

どこに許可申請をするの?

申請の窓口は、営業所(営業所がない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

 

※同一県内に複数の営業所を設ける場合でも、いずれか一つの営業所の所在地を管轄する警察署への申請で足ります。

 

相談からどれくらいの期間で許可を取得できる?

お客様の状況や書類の揃い具合によってケースバイケースですが、

 

一般的には 約1.5ヶ月〜2ヶ月です。

 

(役所の審査期間約1ヶ月含む)

古物商許可の有効期間は? 更新はいつするの?

古物商許可には有効期限がありません。

 

一度許可を取得してしまえば、更新許可の申請をする必要はありません。

 

ただし、許可取得後、変更が生じた場合には変更届出・書換え申請が必要となります。

 

【 変更届出が必要な場合 】

 

・法人の役員(代表者以外)の氏名、住所

 

・法人の役員(代表者以外)の就退任

 

・管理者の氏名、住所、就退任

 

・取り扱おうとする古物の区分

 

・営業所の名称、営業所の移転・増設・廃止

 

・ホームページを利用した取引を行なうか否か

 

 

【 変更届出+書換え申請が必要な場合 】

 

・氏名、名称

 

・住所、居所

 

・法人の代表者の氏名、住所

 

・法人の代表者の就退任

 

・行商を行なうか否か

 

その他に注意することは?

許可申請は管轄の警察署の生活安全課の窓口に行ないますが、古物商許可の担当者が常に在席しているとは限りません。
 
事前相談・申請の際には、管轄の警察署に電話連絡をして担当者が在席していることを確認してから訪問するほうが無難でしょう。
(それでも、緊急の事件・事故等により担当者が不在となって受付けてもらえないこともあります。)
 
また、警察署・担当者によって要求される書類が違うこともありますので、事前相談は電話連絡で済ませるのはなく、実際に警察署を訪問し担当者と顔を合わせて確認することをオススメします。
(その方が結果的に時間の短縮になる場合が多いです。)

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