自分で建設業許可の申請・届出は出来るの?出来ないの?
このページをご覧頂いている方は、
「自分で申請をするぞ!」 という方か
「自分で申請するか、行政書士に依頼するか迷っている」 という方
のどちらかだと思います。
自分で申請・届出が出来る?出来ない?の2択で聞かれた際は、
弊所では、『自分でも出来ますよ!』とお答えしています。
(ただし、いくつかの条件付きです)
自分で申請・届出をする際の
《手順》と《注意点》を記載していますので、
該当する部分について確認していただいてから手続を進めてください。
建設業許可 新規申請 を自分で行なう
建設業許可 更新申請 を自分で行なう
建設業許可 事業年度終了報告・変更届出 を自分で行なう
※ なお、本ページは 埼玉県への申請 を前提に記載しています。
自分で建設業許可申請を行なっていた方について、
「専門家に依頼していれば・・・」と感じるケースを
役所の窓口で何度か目撃しております。
こちらもご覧頂き、同様の事態にならないようにお気をつけ下さい。
(弊所のブログが別ウインドウで開きます)
【新規申請で書類の不足があったケース】
【更新申請で書類を間違えていたケース】
《手順》
@『建設業許可申請の手引き』を入手しましょう。
入手方法は、埼玉県庁へ行って購入するか、
こちら からダウンロードして下さい(PDFで8,236KB・約100ページあります)
なお、ダウンロードした場合は、全ページを印刷することをオススメします。
A 自分(自社)が許可を満たしているかを確認しましょう。
『手引き』の「目次」4 許可を受けるための要件のページを熟読してください。
『手引き』のP6〜13(PDF上では、P12〜19)です。
※ ここが一番重要です!
要件を全て満たしていない限り許可は取得できません。
B 申請に必要な申請書・添付書類を確認しましょう。
必要な書類(申請書一式)の一覧は、
・法人 → 『手引き』のP86〜87(PDF上では、P92〜93)
・個人 → 『手引き』のP88〜89(PDF上では、P94〜95)
に記載されていますのでご確認ください。
C 申請書一式を作成・取得しましょう。
申請書には、作成する書類・会社にある書類・取得する書類 があります。
(1)作成する書類
様式No. 第○号 と記載された書類が該当します。
県庁のホームページ(こちら)からダウンロードして、入力・印刷してください。
(印刷して手書きでもOKです)
(2)会社にある書類
定款、営業所の賃貸借契約書、社会保険の適用等に関する確認資料等が該当します。
(3)取得する書類
法人事業税の納税証明書、履歴事項全部証明書、預金残高証明書等が該当します。
D 申請書一式を持参して申請しましょう。
申請書の提出先は、埼玉県庁建設管理課(県庁第2庁舎3階)です。
E 申請が無事に受理されれば、申請完了です。
上記Cで申請書の正本・副本を作成しておけば、申請者控えとなる副本に
受理印(受付印)が押してもらえます。
F「許可通知書」が来るのを待ちましょう。
申請書の受理後、補正や確認の連絡が無ければ、1ヶ月〜1.5ヵ月後に
「許可通知書」が本店所在地宛てに郵送されます。
《注意点》
建設業許可 新規申請を自分で行なう場合、
行政書士に支払う報酬等の費用は大幅に削減が出来ますが、
手続に多くの時間を費やす、精神的疲労が溜まるということになるかもしれません。
専門家の行政書士であっても、『新規申請』は『更新申請』に比べて
2〜3倍の時間・労力が必要とされます。
(そのため、報酬も更新の2〜3倍に設定していることが多いです)
それでは、上記《手順》@〜Fについて
個別に《注意点》を見ていきましょう。
【 @について 】
(1)『手引き』は全ページを印刷しましょう。
許可申請書を作成するためには、『手引き』の様々な箇所を確認する必要があります。
申請をスムーズに行なうには、重要な説明を見落とさず
慎重に申請書を作成することが重要です。
【 Aについて 】
(1)許可を受けるための要件 の確認が最も重要です。
ここの判断を間違えると、
・要件を満たしているのに、ダメだと判断して諦めてしまう
・要件を満たしていないのに、大丈夫だと判断して手続を進めてしまう
新規申請を自分で行なう ことに挑戦し、その後にご相談に来られる方には
どちらのケースもよくあることです。
『手引き』は、“ある程度は” 丁寧に記載されていますが、
各々の状況や読み方によって判断が難しい箇所がいくつもあるからです。
『手引き』やインターネットで自ら情報収集・勉強して、
「自分は要件を満たしていない・・・けど、念のため(ダメ元で)確認をしてみよう」
と考えて弊所にお問い合わせいただいた結果、
本当は要件を満たしていて許可が取得できたという方も多いです。
逆に、申請書の作成・添付書類の取得を進めてからご相談いただき、
弊所で要件を詳細に確認した結果、どうしても要件を満たさなかったため
残念ながら申請を断念したというケースもあります。
(書類作成等に費やした時間、添付書類の取得費用がムダになってしまいました)
【 Bについて 】
(1)必要な書類・場合によっては必要な書類 があります。
各々の状況によって異なりますので一概には言えませんが、記載されている書類は
ほぼ全て準備する必要があります。
本当は不要な書類を準備して申請した場合は、申請は受理されますが、
本当は必要な書類を準備せずに申請した場合は、申請が受理されず作成してから
再申請となる場合があります。
(2)必要な書類を間違えないようにしましょう。
法人・個人によって必要な書類が違ったり、原本でなくてはダメ、写し(コピー)でもOK
と書類によって細かく決まっています。
【 Cについて 】
(1)”作成する書類” には十分注意しましょう。
・数字が一致していないといけない複数の書類
・記載の仕方によっては後々問題になってしまう書類
・今後のことを考慮して記載に工夫をしたほうがよい書類
などがありますので、記載例などをよく確認したほうがいいでしょう。
【 間違いが多い書類 】
・法人の場合、様式第15号〜17号の2
・個人の場合、様式第18号〜19号
「財務諸表」ですが、建設業許可申請用に作成する必要があり、
税理士が作成した “税務申告用” のものでは認められません。
(2)”会社にある書類” は必ず内容の確認が必要です。
会社に無いという場合や内容の不足・現状との食い違いがあった場合は、再度作成する必要が生じることもあります。
【 間違いが多い書類 】
営業所の賃貸借契約書
営業所が会社所有ではなく、社長様個人の所有である場合、
賃貸借契約書(貸主 社長様個人、借主 会社)を用意する必要があります。
(3)”取得する書類” は間違いが多いのでお気をつけください。
取得できる場所、証明書の内容についてよく確認してから取得する必要があります。
多くの証明書には有効期限がありますので、早く取得しすぎないようにご注意ください。
【 間違いが多い書類 】
法人事業税の納税証明書
取得できるのは県税事務所であり、税務署ではありません。
法人税の納税証明書を税務署で取得される方がいますが、それでは添付書類として認められません。
履歴事項全部証明書
会社謄本と言われることが多いこの書類ですが、
必要なのは“履歴事項”全部証明書であり、“現在事項”全部証明書ではありません。
取得できるのは法務局(支局・出張所)です。
登記されていないことの証明書
取得できるのは法務局ですが、支局・出張所ではダメで、
都道府県の本局(埼玉県の場合は、さいたま市中央区)のみで扱っています。
窓口交付だけでなく郵送請求も出来ますが、
その場合は、請求書その他を東京法務局(東京都千代田区九段下)に郵送する必要があります。
身分証明書
「身分証明書」と聞くと、運転免許証や保険証などを想像する方が多いですが、
建設業許可申請で必要なのは、役員の方の本籍地の役所が発行した「身分証明書」です。
取得できるのは本籍地の市区役所、町村役場です。
【 Dについて 】
(1)申請の受付日・日時を確認しましょう。
建設業の許可申請はいつでも受付をしているわけではありません。
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始12/29〜1/3を除く)の
午前9〜11時、午後1時〜4時15分です。
『手引き』の1枚目(目次の前ページ)をご確認ください。
(2)申請をする日は、待ち時間を考慮して選びましょう。
曜日・時間帯によって受付窓口はとても混雑しています。
申請書を提出するまでの待ち時間、提出後の審査の待ち時間を合わせると、
2時間を超えることも珍しくありません。
時間に余裕をもって申請をするようにしましょう。
【 Eについて 】
(1)申請書の内容について説明できる方が申請しましょう。
申請書の内容について疑問点や確認事項がある場合、県庁の担当者から
確認や説明を求められることがあります。
その際に明確な回答が出来ないと、申請が受理してもらえず、申請書の作り直しや
追加書類の作成をしたうえで、再度申請のため県庁に出向くことになってしまうケースもあります。
(2)申請が1度で完了しないことも念頭に置いておきましょう。
申請書の書き間違い・添付書類の不足などがあると、
その内容によっては何度も県庁に通うことになってしまいます。
建設業の許可申請を自分で行なった方のお話を聞く限りでは、
1度で申請が完了したというケースのほうが珍しく、中には4、5回も
県庁に申請に行ったという方もいます。
許可申請書が受理されるまで複数回通うことになるかもしれませんが、
最後まで諦めずに辛抱強く続けることが大事です!
なるべく少ない回数で申請が受理されるように、
申請書の内容・添付書類の確認は念入りに行ないましょう。
(3)申請書の副本も作成・同時に提出しておきましょう。
申請書の正本は県庁の保管用ですので、自分の手元には残りません。
次回の申請(5年後の更新申請)の参考資料とするためにも申請書の副本
(すべてコピーで構いません)を作成して一緒に提出し、受理印を貰っておきましょう。
申請が受理されても「許可通知書」が届くまでに時間が掛かります。
受理印が押された申請書の副本は、建設業許可の申請が受理されたことを取引先など対外的に
示す証拠となります。
【 Fについて 】
(1)申請書の補正・確認の連絡には迅速に対応しましょう。
申請書に受理印が貰えても、「許可通知書」が届くまでに申請書の補正・確認の連絡が来ることがあります。
これに迅速に対応しなければ県庁の審査が進みませんので、
「許可通知書」の到着が遅くなってしまいます。
(2)郵便物の転送に気をつけましょう。
「許可通知書」は郵便で申請者の所在地に届くことになりますが、『転送不要』の封筒を使用していますので、
郵便物の転送届出を出している場合はいつまで待っても「許可通知書」は届きません。
「許可通知書」の郵送は、申請者所在地の確認を兼ねていますので、転送となっている場合は実態がないと判断され、「許可通知書」は県庁の担当課に戻ってしまいます。
再送してもらうことも可能ですが、場合によっては、所在地に営業実態があることの確認・説明を求められることがあります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
いかかでしたでしょうか?
「これなら何とか自分で申請が出来そうだ!」
「ちょっと自信がなくなってきた・・・」
「これは思ったより面倒・難しいから誰かに頼もう!」
ご感想はそれぞれでしょう。
大塚行政書士事務所は、
『自分で建設業許可新規申請』を応援しております。
(その考えからこのページを作成しました。)
お時間に余裕がある方は自分で新規申請をすることも可能です。
しかし、膨大な時間と労力が必要なことも事実です。
チャレンジした結果、途中で断念される方もいるかもしれません。
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《手順》
@『建設業許可申請の手引き』を入手しましょう。
入手方法は、埼玉県庁へ行って購入するか、
こちら からダウンロードして下さい(PDFで8,236KB・約100ページあります)
なお、ダウンロードした場合は、全ページを印刷することをオススメします。
A許可の有効期間満了日を確認しましょう。
満了日は『許可日の5年後に対応する日の前日』です。 「許可通知書」にも記載されていますので必ずご確認ください。
満了日の30日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。
B 申請に必要な申請書・添付書類を確認しましょう。 必要な書類(申請書一式)は、『手引き』のP92(PDF上では、P98)に一覧
が記載されていますのでご確認ください。
C 申請書一式を作成・取得しましょう。 申請書には、作成する書類・会社にある書類・取得する書類 があります。
(1)作成する書類
様式No. 第○号 と記載された書類が該当します。
県庁のホームページ(こちら)からダウンロードしていただき、入力・印刷
してください。(印刷して手書きでもOKです)
(2)会社にある書類
社会保険の適用等に関する確認資料、雇用保険等に関する確認資料が該当します。
(3)取得する書類
登記されていないことの証明書、身分証明書 が該当します。
(法人の場合は役員分、個人の場合は事業主分)
D 申請書一式を持参して申請しましょう。
申請書の提出先は、埼玉県庁建設管理課(県庁第2庁舎3階)です。
E 申請が無事に受理されれば、申請完了です。
上記Cで申請書の正本・副本を作成しておけば申請者控えとなる副本に
受理印(受付印)が押してもらえます。 申請書の受理後、補正や確認の連絡が無ければ、1ヶ月〜1.5ヵ月後に
「許可通知書」が本店所在地宛てに郵送されます。
《注意点》
建設業許可更新申請を自分で行なう場合、
行政書士に支払う報酬等の費用は削減が出来ますが、
手続に多少の時間を費やす、精神的疲労が溜まるという事になるかもしれません。
『更新申請』は作成する書類も少ないため、『新規申請』に比べて書類作成にかかる時間・労力は少ないですが、証明書の取得や申請のために役所に行く手間はほとんど変わりません。
そのため、『新規申請』を自分で行なった方がその際の苦労を再び味わいたくないという理由で『更新申請』は専門家である行政書士に依頼するケースも多いです。
それでは、上記《手順》@〜Fについて、
個別に《注意点》を見ていきましょう。
【 @について 】
(1)『手引き』は全ページを印刷しましょう。
許可申請書を作成するためには、『手引きの』様々な箇所を確認する必要があります。
許可更新申請をスムーズに行なうには、重要な説明を見落とさず慎重に申請書を作成することが重要です。
【Aについて 】
(1)許可が失効しないようにお気をつけください。
許可の有効期間満了日までに申請書が受理されなかった場合、許可は失効してしまいます。
日程的に余裕がある場合でも、申請書の不備等で何度か申請に出向く可能性も考えて、早めに手続をするようにしましょう。
(2)未提出の変更届出等がないか確認しましょう。
・毎年提出する『事業年度終了報告書(決算変更届出)』
・必要に応じて提出する『変更届出』
『変更届出』が必要な事項の一覧については、『手引き』の P67〜68(PDF上では、P72〜73)をご確認ください。
これらが提出されていない場合、『更新申請』の申請書は受理されず、未提出の変更届出等を先に(又は、同時に)提出しなければなりません。
特に、『事業年度終了報告書』を5年分提出していない場合は、その作成に膨大な時間を要することになりますのでご注意ください。
【 Bについて 】
(1)絶対に必要な書類・場合によっては必要な書類 があります。
各々の状況によって異なりますので一概には言えませんが、記載されている書類はほぼ全て準備する必要があります。
本当は不要な書類を準備して申請した場合は、申請は受理されますが、本当は必要な書類を準備せずに申請した場合は、申請が受理されず、作成してから再申請となる場合があります。
(2)必要な書類を間違えないようにしましょう。
法人・個人によって必要な書類が違ったり、原本でなくてはダメ、写し(コピー)でもOKと書類によって細かく決まっています。
【Cについて 】
(1)“作成する書類” には十分注意しましょう。
・数字が一致していないといけない複数の書類
・記載の仕方によっては後々問題になってしまう書類
・前回申請の内容と記載が矛盾しがちになる書類
などがありますので、記載例などをよく確認したほうがいいでしょう。
(2)“会社にある書類” は必ず内容の確認が必要です。
どの時期の書類が必要かというのが決まっています。
誤った書類を提出しないように気をつけましょう。
【 間違いが多い書類 】
社会保険の適用等に関する書類
各保険料の領収書は、申請の直近月のものを提出します。
領収書の発行年月日等をよく確認しましょう。
(3)“取得する書類” は間違いが多いのでお気をつけください。
取得できる場所、証明書の内容についてよく確認してから取得する必要があります。
証明書には有効期限がありますので、早く取得しすぎないようにご注意ください。
【 間違いが多い書類 】
登記されていないことの証明書
取得できるのは法務局ですが、支局・出張所ではダメで、 本局(埼玉県の場合は、さいたま市中央区)のみで扱っています。
窓口交付だけでなく郵送請求も出来ますが、その場合は、請求書その他を東京法務局(東京都千代田区九段下)に郵送する必要があります。
身分証明書
「身分証明書」と聞くと、運転免許証や保険証などを想像する方が多いですが、建設業許可申請で必要なのは、役員の方の本籍地の役所が発行した「身分証明書」です。
取得できるのは本籍地の市区役所、町村役場です。
【 Dについて 】
(1)申請の受付日・日時を確認しましょう。
建設業の許可申請はいつでも受付をしているわけではありません。
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始12/29〜1/3を除く)の午前9〜11時、午後1時〜4時15分です。
『手引き』の1枚目(目次の前ページ)をご確認ください。
(2)申請をする日は、待ち時間を考慮して選びましょう。
曜日・時間帯によって受付窓口はとても混雑しています。
申請書を提出するまでの待ち時間、提出後の審査の待ち時間を合わせると、2時間を超えることも珍しくありません。
時間に余裕をもって申請をするようにしましょう。
【 Eについて 】
(1)申請書の内容について説明できる方が申請しましょう。
申請書の内容について疑問点や確認事項がある場合、県庁の担当者から確認や説明を求められることがあります。
その際に明確な回答が出来ないと、申請が受理してもらえず、申請書の作り直しや追加書類の作成をしたうえで、再度申請のため県庁に出向くことになってしまうケースもあります。
(2)申請が1度で完了しないことも念頭に置いておきましょう。
申請書の書き間違い・添付書類の不足などがあると、その内容によっては何度も県庁に通うことになってしまいます。
建設業の許可申請を自分で行なった方のお話を聞く限りでは、1度で申請が完了したというケースのほうが珍しく、中には2、3回も県庁に申請に行ったという方もいらっしゃいます。
許可申請書が受理されるまで複数回通うことになるかもしれませんが、 最後まで諦めずに辛抱強く続けることが大事です!
なるべく少ない回数で申請が受理されるように、申請書の内容・添付書類の確認は念入りに行ないましょう。
(3)申請書の副本も作成・同時に提出しておきましょう。
申請書の正本は県庁の保管用ですので、自分の手元には残りません。
次回の許可申請(5年後の更新申請)の参考資料とするためにも申請書の副本(すべてコピーで構いません)を作成して一緒に提出し受理印を貰っておきましょう。
申請が受理されても「許可通知書」が届くまでに時間が掛かります。
受理印が押された申請書の副本は、建設業許可の更新申請が受理されたことを取引先など対外的に示す証拠となります。
【Fについて 】
(1)申請書の補正・確認の連絡には迅速に対応しましょう。
申請書に受理印が貰えても、「許可通知書」が届くまでに 申請書の補正・確認の連絡が来ることがあります。
これに迅速に対応しなければ県庁の審査が進みませんので、「許可通知書」の到着が遅くなってしまいます。
(2)郵便物の転送に気をつけましょう。
「許可通知書」は郵便で申請者所在地に届くことになりますが、『転送不要』の封筒を使用していますので、郵便物の転送届出を出している場合はいつまで待っても「許可通知書」は届きません。
「許可通知書」の郵送は、申請者所在地の確認を兼ねていますので、転送になっている場合は実態がないと判断され、「許可通知書」は県庁の担当課に戻ってしまいます。
再送してもらうことも可能ですが、場合によっては、所在地に営業実態があることの確認・説明を求められることがあります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
いかかでしたでしょうか?
「これなら何とか自分で申請が出来そうだ!」
「ちょっと自信がなくなってきた・・・」
「これは思ったより面倒・難しいから誰かに頼もう!」
ご感想はそれぞれでしょう。
大塚行政書士事務所は、
『自分で建設業許可更新申請』を応援しております。
(その考えからこのページを作成しました。)
お時間に余裕がある方は自分で更新申請をすることも可能です。
しかし、膨大な時間と労力が必要なことも事実です。
チャレンジした結果、途中で断念される方もいるかもしれません。
そのような方向けに新たなサービスを始めました。
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専門家に任せて時間を節約したいとお考えの方も、
できるだけ費用を節約したいことと思います。
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ご利用してみてはいかがでしょうか。
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《手順》
@『建設業許可申請の手引き』を入手しましょう。
入手方法は、埼玉県庁へ行って購入するか、こちら からダウンロードして下さい(PDFで8,050KB・約100ページあります)
事業年度終了報告 及び 変更届出 の場合は、必要に応じて印刷しましょう。(必ずしも全ページ印刷する必要はありません)
また、事業年度終了報告については、 こちら に専用の『手引き』がありますので、必要に応じてダウンロードして下さい。
A提出期限を確認しましょう。 提出期限は、事業年度終了報告書・変更届出 ともに決まっています。
『手引き』のP67〜68(PDF上では、P73〜74)を確認しましょう。
B 必要な申請書・添付書類を確認しましょう。 必要な書類は、『手引き』のP67〜68(PDF上では、P73〜74)に一覧が記載されていますのでご確認ください。
C 書類を作成・取得しましょう。
事業年度終了報告書・変更届出には、内容に応じて作成する書類・取得する書類が違っています。
(1)作成する書類
事業年度終了報告については、県庁のホームページ(こちら)からダウンロードしていただき、入力・印刷してください。(印刷して手書きでもOK)
変更届出については、変更内容によって作成する書類が違いますので、必要に応じて、県庁のホームページ(こちら)からダウンロードしていただき、入力・印刷してください。(印刷して手書きでもOK)
(2)取得する書類
事業年度終了報告については『事業税』の納税証明書が必要です。
変更届出については、変更内容によって必要な書類が違いますので、必要に応じて、個別にご確認ください。
D届出書類を持参して申請しましょう。
書類の提出先は、埼玉県庁建設管理課(県庁第2庁舎3階)です。
E 届出が無事に受理されれば、手続完了です。
上記Cで届出書の正本・副本を作成しておけば、届出者控えとなる副本に受理印(受付印)が押してもらえます。
《注意点》
建設業許可 事業年度終了報告・変更届出を自分で行なう場合、
行政書士に支払う報酬等の費用は削減が出来ますが、その代わり、
手続に多少の時間を費やす、精神的疲労が溜まる ということになるかもしれません。
『新規申請』や『更新申請』に比べて書類作成にかかる時間・労力は少ないですが、証明書の取得や提出のために役所に行く手間はあまり変わりません。
また、記載内容によっては、今後の『変更届出』や『業種追加申請』に大きな影響を及ぼす場合もありますので、専門家である行政書士に依頼するケースも多いです。
それでは、上記《手順》@〜Fについて、
個別に《注意点》を見ていきましょう。
【 @について 】
(1)各手続に該当する箇所をしっかり確認しましょう。
『手引き』を全ページ印刷しない場合、確認すべき箇所を見落としてしまう場合が多いです。
特に、事業年度終了報告については、
・工事実績を記載する書類は、『手引き』のP28〜31(PDF上では、P34〜37)
・財務諸表 は、
法人 →『手引き』のP53〜61、65(PDF上では、P59〜67、71)
個人 →『手引き』のP62〜65(PDF上では、P68〜71)
に加えて、専用の『手引き』をしっかり確認しましょう。
届出スムーズに行なうには、重要な説明を見落とさず慎重に届出書を作成する事が重要です。
【 Aについて 】
(1)提出期限を過ぎている場合は、速やかに提出しましょう。
提出期限が過ぎていても受理されないわけではありません。
しかし、提出期限は法律で決まっていますので、期限を守って提出するようにしましょう。
事業年度終了報告書は何年も提出が滞っていると、添付すべき「納税証明書」が取得出来なくなり、追加の書類が必要になることがあります。
【 B、Cについて 】
(1)必要な書類を間違えないようにしましょう。
事業年度終了報告書に添付する納税証明書は、
県税事務所で取得する「事業税」の納税証明書です。
税務署で取得する「法人税」や「消費税」の納税証明書ではありませんのでご注意ください。
【 Dについて 】
(1)届出の受付日・日時を確認しましょう。
建設業の各届出はいつでも受付をしているわけではありません。
月曜日〜金曜日(祝日、年末年始12/29〜1/3を除く)の午前9〜11時、午後1時〜4時15分です。
『手引き』の1枚目(目次の前ページ)をご確認ください。
(2)届出をする日は、待ち時間を考慮して選びましょう。
曜日・時間帯によって受付窓口はとても混雑しています。
届出書を提出するまでの待ち時間、提出後の審査の待ち時間を合わせると、2時間を超えることもあります。
時間に余裕をもって届出をするようにしましょう。
(3)郵送での提出も検討しましょう。
提出期限内であること等、いくつかの条件はありますが、事業年度終了報告書・変更届出は郵送での提出も可能です。
『手引き』のP80(PDF上では、P86)を確認しましょう。
【 Eについて 】
(1)届出書の内容について説明できる方が提出しましょう。
届出書の内容について疑問点や確認事項がある場合、県庁の担当者から確認や説明を求められることがあります。
その際に明確な回答が出来ないと、届出書が受理してもらえず、書類の作り直しや追加書類の作成をしたうえで、再度県庁に出向くことになってしまうケースもあります。
(2)届出が1度で完了しないことも念頭に置いておきましょう。
届出書の書き間違い・添付書類の不足などがあると、その内容によっては何度も県庁に通うことになってしまいます。
自分で行なった方のお話を聞く限りでは、1度で申請が完了したというケースのほうが珍しく、中には2、3回も県庁に届出書の提出に行ったという方もいます。
なるべく少ない回数で受理されるように、申請届出書の内容・添付書類の確認は念入りに行ないましょう。
(3)届出書の副本も作成・同時に提出しておきましょう。
届出書の正本は県庁の保管用ですので、自分の手元には残りません。
次回の届出(翌年の事業年度終了報告等)の参考資料とするためにも
届出書の副本(すべてコピーで構いません)を作成して一緒に提出し、受理印を貰っておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
いかかでしたでしょうか?
「これなら何とか自分で申請が出来そうだ!」
「ちょっと自信がなくなってきた・・・」
「これは思ったより面倒・難しいから誰かに頼もう!」
ご感想はそれぞれでしょう。
大塚行政書士事務所は、
『自分で建設業許可事業年度終了報告・変更届出』を応援しております。
(その考えからこのページを作成しました。)
お時間に余裕がある方は自分で報告・届出することも可能です。
しかし、膨大な時間と労力が必要なことも事実です。
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