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埼玉県上尾市の行政書士 | 蓮田市の事業者様の許認可手続を「地域最安水準」の価格でサポートします!

蓮田市で許認可手続が必要なお客様

 

蓮田市の各種許認可申請 は、

埼玉県の許認可専門

大塚行政書士事務所

にお任せください!

この度は、弊所のホームページにご訪問いただきありがとうございます。
弊所は、埼玉県の許認可専門の行政書士事務所です。

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どの手続が必要ですか?

 

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新規・更新申請

 

変更届出

 

経営事項審査申請(経審)

 

入札参加資格審査申請

新規・更新申請

 

変更届出

 

宅地建物取引士登録

新規・更新申請

 

変更届出

 

変更許可申請

 

弊所にご依頼いただいた際に、報酬に含まれるもの

 

 

御社へ訪問してのご相談、打合せ、書類等の確認、役所等での事前調査

 

 

 

申請書類・添付書類等の作成(通常はお客様のお手元にある書類を除く)

 

 

 

住民票、身分証明書、登記簿謄本、納税証明書等の取得代行

 

 

訪問、調査、証明書取得、写真撮影、申請資料ご返却等、

申請手続についての全ての日当・交通費・通信費

 

 

 

事務所や車両等申請書に添付が必要な写真の撮影及び写真現像代

 

 

 

申請先役所への申請書提出代理(追加書類の提出を含む)

 

 

手続・申請書類の枚数により、紙ファイル又はチューブファイルのいずれかに綴じて控えをお渡し

 

 

 

許可証の代理受領、お客様のもとへのお届け(交付が郵送の場合を除く)

 

 

新規許可の場合の許可票(看板)の注文・受領・内容確認・お届け

※デザイン・材質等は選択可能

 

 

次回更新や決算報告など必要な手続について期日管理し、

電話・FAX等でお客様にお知らせ

 
報酬に含まれないもの

 

・審査手数料等

 

申請時に支払う審査手数料などで、お客様がご自身で手続をされる場合にも必要となる費用

 

・各種証明書等の実費

 

証明書発行元に支払う手数料などで、お客様がご自身で取得される場合にも必要となる費用

 

・遠隔地などへ訪問する際の日当、交通費

 

県外の事務所等への訪問が必要になった場合の日当、交通費

 

・未提出だった変更届出等の報酬

 

許可更新時等に未提出の変更届出・決算報告があった際の当該手続の報酬(同時依頼割引あり)

 

・その他

 

ご相談・ご依頼時、お客様が重要な事項を虚偽・秘匿していたために追加で発生した手続の費用・報酬

なぜ “ 地域と業務を限定 ” するのか?

 

行政書士は全国どの地域からのご依頼でも受けることが出来ますし、
許認可申請の手続以外でも様々な業務を行なうことが出来ます。

 

しかし、弊所では“地域と業務を限定”しております。

 

【 お客様の時間的・金銭的なご負担を少しでも軽くすること 】

 

【 手続の質を保ちながら効率的に業務を進めること 】

 

 

この2つの達成を考えた時、
「広い地域から、全く手続内容の異なる多くの業務を受けることは不可能」
と考えたからです。

訪問は、有料 又は 報酬額・費用に加算 されていませんか?

 

もし、弊所が出張相談・打ち合わせ等で県外のお客様の元へ訪問する場合、
埼玉県内のお客様と同額の報酬というわけにはいきません。

 

時間も費用も多く掛かってしまいますので、追加費用(日当・交通費)を
頂戴するか報酬額に加算することになるでしょう。

 

また、埼玉県の許可手続の申請先の多くは浦和にある埼玉県庁ですので、
県外の方にご依頼をした場合、申請の際にも時間と費用が掛かってきます。

 

弊所では地域を埼玉県に限定して業務の効率を高め、
追加費用を発生させずに許認可の申請を迅速に行なうことが出来ます。

 

各種証明書は、自社で取得 又は 追加費用が発生 していませんか?

 

申請の際には多くの証明書が必要となるケースも多く、
お客様ご自身で取得される場合、多少なりとも時間を浪費してしまいます。

 

弊所では、お客様の利便性を考え、許認可の申請に必要な各種証明書を
追加費用を頂くことなく無料で代行取得させていただいております。

 

弊所で各種証明書を取得する場合は、1枚の取得のために出向くのではなく、
1回で複数の会社(個人)の分を同時取得することが普通ですので、
1社(1人)ごとに費用を頂かずに代行取得が可能となっております。

 

これも“地域・業務を限定”している弊所の強みだと考えています。

 

許可申請に不慣れな方が担当していませんか?

 

行政書士の業務は許認可以外にも、相続・遺言、会社設立、農地転用、
車両関連、外国人関係など1万を超える業務を扱えると言われています。

 

しかし、全ての業務に精通している人はおそらくいないでしょう。

 

関連性の薄い複数の業務を扱う場合、知識・経験・実績が分散してしまう
可能性が高いことは想像できるかと思います。

 

多数の職員が在籍している事務所で業務ごとに担当が分かれている場合は、
その心配は少ないかもしれません。

 

しかし、お客様からお話を伺うと、

・高額な事務所家賃や人件費が掛かっているためか料金が高い

・行政書士本人に会う事がほとんど無い

・自社の担当者が数年のうちにコロコロ代わる

こういった声を度々耳にします。

 

弊所では、資格者の行政書士本人が最初から最後まで担当致しますので、
許認可手続に“業務を限定”しているからこその情報を随時ご提供することも可能となっています。

 

本当に、許可申請“専門”の行政書士ですか?

 

許認可手続を取扱い業務としている行政書士は数多くいます。

 

しかし、許認可手続を専門としていない場合、

・世代交代など将来を見据えた手続が出来ていない

・もっと良い条件で許可の取得が出来た可能性があった

・知識、経験不足で間違った回答をしている

ということも実際にあります。

 

こういうケースではお客様の不利益となってしまいますが、
(行政書士本人が気付いていないので)お客様は通常はそれに気付きません。

 

複数のホームページを作成・運営して、どのホームページでも『○○専門』と
宣伝しているといったこともあり得ます。

 

よく確認してからご依頼していただきたいと思います。

 

 

 

 


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