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埼玉県上尾市の行政書士

宅建業免許申請(新規・更新)

宅建業免許申請(新規・更新)について

 

 

 

不動産関連の事業をしているけど、宅建免許の取得が必ず必要?

その事業が「宅地建物取引業」に該当する場合は宅建免許の取得が必要です。
「宅地建物取引業」とは、下記のような取引を不特定多数の人に対して反復又は
継続的に事業として行うことをいいます。
 
  @ 宅地・建物の売買、交換
  A 宅地・建物の売買、交換又は賃借の代理
  B 宅地・建物の売買、交換又は賃借の媒介
 
 ※事業としてではなく自己の所有する宅地・建物を売買・賃貸する場合や、
  家賃徴収代行事業を行う場合などは、「宅地建物取引業」にあたらないので
  免許取得は不要です。
 
「宅地建物取引業」の範囲

区 分

自己物件

他人の物件の代理

他人の物件の媒介

売 買

交 換

賃 貸

自社(自分)が取得するのは、知事免許?大臣免許?

知事免許・大臣免許のどちらが必要かは、宅建業を行う事務所の数及び所在地
判断します。
宅建業では、会社の本店(登記上の本店)は宅建業を行う事務所とみなされます
ので、本店以外に支店・営業所などがある場合は注意が必要です。
 
宅建業を行う事務所が1ヶ所  ⇒  知事免許(本店所在地の都道府県知事免許)
 ※支店等がない場合 又は 支店等があるが宅建業を行わない場合など
 
○ 宅建業を行う事務所が2ヶ所以上 ⇒ 知事免許 又は 大臣免許
     ・複数の事務所すべてが同一県内の場合 ※すべての事務所が埼玉県内など
    ⇒ 知事免許(事務所所在地の都道府県知事免許)
     ・複数の事務所が複数県に所在する場合 ※本店が埼玉県、支店が東京都など
    ⇒ 大臣免許(国土交通大臣免許)
 

区分

1つの都道府県に事務所を設置

して宅建業を営もうとする場合

複数の都道府県に事務所を設置

して宅建業を営もうとする場合

法人

個人

法人

個人

知事免許

大臣免許

 

宅建業免許の要件は?
宅建業免許を取得するためには、下記の要件を全て満たしていることが必要です。

 
@ 法人の場合、謄本の目的欄に「宅地建物取引業を営む」旨の記載があること
  商業登記簿謄本に、不動産の売買、賃貸及びその仲介など「宅地建物取引業を営む」内容
  が記載されていることが必要です。
  法人を設立して宅建業の新規申請をする場合は、設立登記時に上記を目的に入れることが
  必要であり、既設法人が宅建業新規申請をする場合は、事前に目的追加の登記をしておく
  ことが必要です。
A 事務所が、継続的に業務を行うことができる施設で、独立性が保たれていること
    宅建業を営む事務所は、他の法人等と同一フロアーに同居している、マンションや戸建
  住宅の一室である等の場合、現地及び契約書等で要件を満たしているか確認が必要です。
B 専任の「宅地建物取引士」が事務所に適切に設置されていること
    宅建業では、1つの事務所において「業務に従事する者」5名につき1名以上の割合で
  専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。
  したがって、事務所が1つの場合は最低1人、事務所が複数の場合は最低でも2名必要
  です。
  また、宅地建物取引士は「専任」でなければならないので、他社と兼務やパート勤務の

  場合は認められません。
   ※「業務に従事する者」とは、役職・業務内容を問わず宅建業の業務に従事するすべて
     従業員のことをいいます。
C 事務所ごとに、政令で定める使用人を設置すること
    政令の使用人とは、事務所の代表で契約締結権限を有する者のことをいいます。
  事務所が本店のみの1ヶ所で代表者が常勤の場合には設置する必要がありません。
  しかし、事務所が1ヶ所でも代表者が非常勤の場合、事業所が複数ある場合は政令の
  使用人の設置が必要です。
D 欠格要件等に該当しないこと
    宅建業に関し、不正又は不誠実な行為をすることが明らかな場合や事務所に専任の宅地
  建物取引士を設置していない場合は当然に該当します。
  また、法人の場合の役員等、個人の場合の本人又は支配人、政令で定める使用人が、不正
  行為・法律違反など一定の要件に該当する者である場合も欠格要件に該当します。
 
※さらに詳しく知りたい方はお問合せください。

 

相談からどれくらいの期間で免許取得又は更新できる?

お客様の状況や書類の揃い具合によってケースバイケースですが、
一般的には下記のとおりです。(埼玉県知事許可・法人の場合)
 
 新規申請・・・約 1.5〜2ヶ月(役所の審査期間約1ヶ月含む)
   更新申請・・・約1.5ヶ月(役所の審査期間約1ヶ月含む)

新規申請の後、免許通知が来たらすぐに宅建業の営業ができる?

宅建業では免許通知が来ただけでは営業を開始してはいけません。
営業保証金を供託所(法務局)に直接供託 又は 保証協会に加入 のいずれかの手続
行い、「宅地建物取引業者免許証」を受領してから営業が可能となります。
 
 ○ 直接供託 本店の最寄の法務局に営業保証金を供託
      (主たる事務所は1000万円、従たる事務所は500万円/1事務所あたり)
 
      メリット  … 会費等を支払う必要がない
              営業開始までの期間短縮が可能
              廃業等の場合、供託金の取戻しが可能
      デメリット … 保証協会加入に比べ初期費用が高額
 
 
○ 保証協会加入 下記のいずれかに加入して弁済業務保証金分担金を納付
         ・(公社)全国宅地建物取引業保証協会埼玉本部
           ・(公社)不動産保証協会埼玉県本部

                 (主たる事務所は60万円、従たる事務所は30万円/1事務所あたり)
                   ※埼玉県の場合
            ※入会金・年会費等が別途必要な場合あり
 
      メリット    …  供託に比べ初期費用が安い
             無料提供される書式・備品などがある
             講習の受講や同業者との交流の機会がある
      デメリット …  年会費等の継続的な費用が必要となる
             入会手続等の手間及び営業までの時間が掛かる
             廃業等の場合、納めた全額は返還されない     

免許の更新はいつまでにするの? まだ更新してないけど大丈夫?

宅建業免許の有効期間は5年であり、更新申請をせずに有効期間の満了日を経過して
しまうと免許が失効してしまいます。
(失効後に新たに免許を取り直す場合、更新に比べて申請手数料が高額になります)
更新申請の受付期間は、有効期間が満了する日の90日前〜30日前までです。
 

万一、更新申請をせずに30日を切っているというお客様は大至急ご連絡ください。
お客様の状況や書類の揃い具合によっては、ご相談後3日以内に更新申請を行う
ことも可能です。

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