宅地建物取引士登録について
宅建業免許を取得する際の要件である「専任の宅地建物取引士」に就任する際に
事前に必要な登録で、試験に合格した方が登録することが可能です。
(従来の「宅地建物取引主任者」が2015年4月1日から現在の名称になりました)
※登録には欠格要件がありますので事前に確認が必要です。
試験合格後、合格地の都道府県に対し登録申請(実務経験又は登録実務講習の受講
が必要です。)を行い、登録完了後に「宅地建物取引士証の交付申請」を行うこと
で宅地建物取引士証が交付されます。
※試験合格者の登録は任意ですので、取引士として業務に従事する予定のない方は、登録
する必要はありません。
宅地建物取引士の「登録移転申請」を行えば変更することが可能ですが、申請は
登録移転を申請する都道府県(転入県)で、宅地建物取引業者の事務所の業務に
「従事する」又は「従事しようとする」 方のみが出来ます。
(例)現在は「東京都」で宅地建物取引士の登録をしている方が、埼玉県の宅建業者の業務に
従事する(しようとする)場合 ⇒ 埼玉県へ登録移転申請が 可能
現在は「東京都」で宅地建物取引士の登録をして東京都の宅建業者の業務に従事して
いる方が、埼玉県に引っ越す場合 ⇒ 埼玉県へ登録移転申請は 不可
※顔写真や各種書類、費用等が必要になりますので、登録移転を申請する都道府県(転入県)
に事前に確認が必要です。
宅地建物取引士の氏名・住所・本籍・勤務先が変更になった際は、登録している
都道府県に変更申請を本人(又は代理人)が遅滞なく行わなくてはなりません。
具体的には、変更登録申請書と添付書類を都道府県庁に提出(郵送)します。
なお、同一の勤務先での本支店間での異動(本店→支店など)は「勤務先」の変更
ではありませんので、変更登録申請は必要ありません。
(免許取得業者の変更届出「専任の宅地建物取引士の就退任」は必要です)
たしかに、宅地建物取引士の登録変更は本人が行うものですが、雇用している会社
に全く関係がないという事ではありません。
免許の新規又は更新申請の際に、専任の宅地建物取引士に就任している(しよう
としている)方の登録事項が事実と違っている場合や前勤務先を退職しているのに変更登録申請を怠っていた場合などは、申請手続がスムーズに行かず免許取得
が遅れてしまうことがあります。
事前に専任の宅地建物取引士の方に確認をして、必要があれば登録変更を行うこと
が必要です。
関連ページ
- 免許申請(新規・更新)
- 許可申請についての詳細はこちら。
- 変更届出
- 変更届出についての詳細はこちら。