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埼玉県上尾市の行政書士

変更届出

変更届出について

変更届出って何?

変更届出は、産業廃棄物収集運搬業を取得した業者様に一定の変更事項が生じた
場合に提出が必要な手続です。この手続を怠っていると、許可の更新ができませ
のでご注意ください

どんな変更で届出が必要なの?

変更届出が必要な事項とそれぞれの提出期限が決まっていますので、下表をご確認
いただき、届出を行っていない場合はすぐに手続を行うことが必要です。
 
また、申請者や役員等が欠格要件に該当した場合は2週間以内に届出が必要です。
 

    変 更 事 項

 提  出  期  限

 所在地(法人の場合) 

変更が生じてから

10日以内

 名称・組織(法人の場合)

 法人の代表者

 役員・株主・政令使用人

 住所(個人の場合)

 氏名(個人の場合)

 車両

変更届出って何を提出するの?

変更届出についても、決まった様式で作成・提出しなければなりません。
また、変更事項によりますが、履歴事項全部証明書(謄本)など諸証明書が添付
書類として必要な場合が多いです。
 
大塚行政書士事務所では、取得する諸証明書が大量でない限り、諸証明書の取得
代行費用は無料です。(実費分はご負担いただきます)

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