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埼玉県上尾市の行政書士

許可申請(新規・更新)

産廃収集運搬業許可申請(新規・更新)について

 

 

 

廃棄物関連の事業を行いたいのですが、何の許可が必要?

何の許可が必要になるかは、事業内容や扱う廃棄物の分類・種類によって異なりますので事前に確認が必要です。
 
 事業内容別では、
 ・廃棄物の運搬を業として行う「収集運搬業」
 廃棄物の処理を業として行う「処分業」      の許可があります

 
廃棄物は、
 ・事業活動に伴って発生した「産業廃棄物」
 ・主に一般家庭から排出される「一般廃棄物」に分類されます。
   ※飲食店などから出される生ごみ等の「産業廃棄物」に該当しないものは
    「事業系一般廃棄物」に分類
 

 それぞれのうち、爆発性・毒性・感染性など特に危険性があるものは

 「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」という種類に分かれます。
 
 産業廃棄物は、下記の20種類があります。
  燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、
  繊維くず、動物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、
  ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、
  動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、処分するために処理したもの
 

このページでは、上記のうち相談・申請件数が最も多い許可申請である
「産業廃棄物収集運搬業の許可(積替え保管なし)を埼玉県に申請する場合を
前提に記載して参ります。

自社(自分)の所在地の埼玉県の許可だけ取れば大丈夫?

仮に事業活動を行う地域が埼玉県のみで、他の都道府県に出ることはない場合は
埼玉県の許可のみで良いかもしれません。
しかし、産廃収集運搬業では(建設業や宅建業と違って)事務所が埼玉県内1ヶ所
でも複数の自治体の許可取得が必要になる場合があります
 
収集運搬業では、廃棄物を「車両に積み込む場所」「車両から下ろす場所」
の都道府県の許可が必要になります。(なお、車両で通過する場所は許可が不要です。)
 
(例)《積み込む都道府県》  《下ろす都道府県》   《必要な許可》
      埼玉県      →     埼玉県    ⇒   埼玉県のみ
      埼玉県      →     東京都    ⇒  埼玉県、東京都
      千葉県      →     埼玉県    ⇒  埼玉県、千葉県
      神奈川県  →   東京都 →  埼玉県    ⇒  埼玉県、神奈川県
                                    (通過)
 

現在は予定が無くても、今後の事業拡大に伴い営業地域が広がることを見据えて
隣接する都道府県を中心に収集運搬業許可を取得することをお薦め致します。
 
大塚行政書士事務所では、複数自治体の同時申請の際には報酬の割引を実施して
おりますので、この機会にどうぞご依頼ください。
 ※詳細についてはお問合せください。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件は?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

 
@ 許可申請に関する「講習会」を受講して、修了証の交付を受けていること
  産業廃棄物の処理を的確に行う足りる知識及び技能を有すことの証明として、原則、
  法人の場合には役員、個人の場合には事業主本人が受講した修了証が必要となります。
  この講習会は毎年度、日程・会場・定員が決まっておりますので、急ぎの場合は早めに
  予約しておく必要があります。
  どこの会場で受講しても大丈夫ですが、講習会は2日間の日程で開催されますので遠方
  に受講に行かなくてはならないといった事態にならないように注意が必要です。
A 産業廃棄物の処理を的確に、かつ継続して行うに足る経理的基礎を有すること
    決算を1度も迎えていない場合を除き直前3年分の決算書・納税証明書で審査されます。
  申請先の自治体によって異なりますが、埼玉県の場合、直近の事業年度で債務超過に
  なっていなければ大丈夫です。
  もし、債務超過の場合には「直前期の経常利益」「直前3年の経常利益の合計」の状況
  によって追加書類を求められることとなります。
B 運搬施設(運搬車両・運搬容器)を有すること
   「収集運搬業」なので、当然に運搬車両(ダンプ・キャブオーバー等)が必要です。

  車検が切れている場合はもちろん、車検証上の所有者・使用者の記載によっては登録車両
  と出来ない場合がありますのでご注意ください。
  運搬容器(ドラム缶、フレコンバッグなど)は、取扱う産業廃棄物の種類や運搬車両の
  荷台の形状によって必要となる場合があります。
C 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。 悪臭漏れるおそれのないこと
    当然のことですが、廃棄物が飛散・流出・悪臭を招くおそれのある場合は許可を取得
  出来ません。
  ほとんどの場合は、適切な運搬車両・運搬容器を準備すれば問題ないと思います。
D 欠格要件等に該当しないこと
    法人の場合には役員等、個人の場合には本人又は支配人が、不正行為・法律違反その他
    定められた一定の要件に該当する者である場合は欠格要件に該当します。
 
※さらに詳しく知りたい方はお問合せください。

相談からどれくらいの期間で許可取得又は更新できる?

お客様の状況や書類の揃い具合によってケースバイケースですが、
一般的には下記のとおりです。(埼玉県知事許可・法人の場合)
 ※下記は、申請の予約が直近で取れた場合の参考としてお考えください。

 
 新規申請・・・約 2.5ヶ月〜  3ヶ月(役所の審査期間43営業日 含む)
   更新申請・・・約  2ヶ月〜 2.5ヶ月(役所の審査期間43営業日 含む)

許可の更新はいつまでにするの? まだ更新してないけど大丈夫?

産廃収集運搬業許可の有効期間は5年であり、更新申請をせずに有効期間の満了日
経過してしまうと許可が失効してしまいます。
(失効後に新たに許可を取り直す場合、更新に比べて申請手数料が高額になります)
 
更新申請についても予約が必要になりますので、有効期間の満了日がまだ先だと
いうお客様も早めにご相談・ご依頼ください。
 ※有効期間満了のギリギリに更新申請を行うと、更新後の許可証の発行がかなり遅くなる
  こともあります。
 
万一、更新申請をせずに30日を切っているというお客様は大至急ご連絡ください。
お客様の状況や書類の揃い具合、申請予約の状況によっては、ご相談後3日以内に
更新申請を行うことも可能です。

許可申請でその他に注意する点はある?

産廃収集運搬業許可では、さらに下記の点に注意が必要です。
 
登記簿謄本の「目的欄」に、産業廃棄物処理業や収集運搬業の記載があること
 が必要です。
 
更新申請の際にも、有効な講習受講の「修了証」が必要ですので、忘れずに
 早め受講を心掛けてください。
 
登録する運搬車両は、車検証に加えて「写真」の提出が必要になります。
 撮影方法が決まっていますので事前に確認が必要です。
 
・決算が債務超過の場合には、中小企業診断士 又は 公認会計士が作成した
 「財務診断書」が必要となる場合があります。
 ほとんどの場合、作成には費用が掛かりますので、決算内容には注意が必要
   です。
 

  ※詳細及びご不明な点はお問合せください。

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