産業廃棄物収集運搬業変更許可申請について
変更許可申請って何?
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請とは、既に許可を取得している状態で、
・取扱う種類(品目)を追加する場合
・石綿含有産業廃棄物を増やす場合 に必要な手続です。
(例)取扱う種類(品目)が[紙くず、木くず、金属くず、がれき類]で
[石綿含有産業廃棄物の取扱い無し]の許可を取得している場合に、
・廃プラスチックを追加したい
・石綿含有産業廃棄物も取扱いたい という場合に変更許可申請が必要です。
変更許可申請については、申請手数料が(新規申請より少しだけ安い)¥71,000
掛かってしまいます。※新規申請手数料は¥81,000
事業の拡大や取引先の事情でやむを得ないこともあると思いますが、新規申請時に
取扱う種類(品目)・石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無をよく検討されていれば
変更許可申請は必要がないものともいえます。
変更許可申請はどのように行う?
変更許可申請は、基本点には新規申請と同様の書類を作成・提出し、役所側も同様の要件を満たしているかを審査します。
なお、新たに取扱う種類(品目)又は石綿含有産業廃棄物を適切に収集運搬できる
運搬車両、運搬容器が新たに必要となる場合があります。
関連ページ
- 許可申請(新規・更新)
- 許可申請についての詳細はこちら。
- 変更届出
- 変更届出についての詳細はこちら。