事業年度終了報告書について
事業年度終了報告書は、建設業許可を取得した業者様に毎年提出が義務付けられて
いる決算報告のことです。
(なお、東京都の場合は「決算変更届」と言いますが内容は同じです。)
お客様が建設業の許可を取得している場合は、必ず提出が必要であり次の更新までの5年分を提出していないと許可の更新が出来なくなってしまいます。
事業年度終了報告書の提出期限は、事業年度終了(決算日)後4ヶ月以内です。
例えば、3月決算の会社の場合 → 提出期限は7月末まで
個人の場合 → 提出期限は4月末まで となります。
なお、許可日から1日でも経過していれば、決算日が直後に到来した場合にも
事業年度終了報告書の提出は必要なのでご注意ください。
例えば、3月決算の会社の場合、
・建設業許可日が「平成27年3月30日」であれば、
平成26年度決算(事業年度:平成26年4月1日〜27年3月31日)分の
事業年度終了報告書の提出が必要です。
・建設業許可日が「平成27年4月1日」であれば、
平成26年度決算(事業年度:平成26年4月1日〜27年3月31日)分の
事業年度終了報告書の提出は必要ありません。
(次の決算(平成28年3月末)分から提出が必要になります。)
法人で埼玉県の許可の場合、提出する書類は下記のとおりです。
@ 事業年度終了報告書の表紙
A 工事経歴書 ※業種毎に作成、工事実績がない場合も提出が必要
B 直前3年の各事業年度における工事施工金額
C 貸借対照表・損益計算書 財務諸表
D 株主資本等変動計算書及び注記表
E 事業報告書 ※株式会社のみ
F 付属明細書 ※必要な会社のみ
G 事業税納付済額証明書 ※県税事務所発行の「納税証明書」です
ほとんどの書類の様式は決められており、また記載方法にもルールがあります。
提出する書類の様式はほとんどが公開されていますので、自社(自分)でも作成・
提出することは不可能ではありません。
ただし、下記の理由から専門家の行政書士にご依頼いただくことをお薦めします。
@ 書類の作成には知識が必要となるから
許可申請書の作成・提出に比べて書類が少ないので、自社(自分)で行って
いる方もおられますが、正しく書類を作成するにはルールに沿った記載を
しなければならず、会計の知識も必要となります。
A 社長様又はご担当者の時間が取られるから
自社(自分)で行う場合、通常は1年に1回しか作成しない書類なので、
作成方法を忘れてしまうことが多く作成に時間が掛かってしまいます。
その結果、書類意作成に1日、納税証明書の取得と役所への書類提出で
1日の合計2日は最低でも掛かってしまうのではないでしょうか。
B 面倒なことは専門家に任せて本業に専念していただきたいから
上記@、Aのような点をクリアして提出しても、場合によっては書類の不備
などで再提出ということもあり得ます。
(その場合、修正と再提出にもう1日必要になるでしょう。)
2日(又はそれ以上)掛けて苦労して作成するのであれば、その時間は本業
に専念していただき、事業年度終了報告書の作成・提出は行政書士にご依頼
ください。
大塚行政書士事務所は、報酬¥27,000(税込)です。※知事許可の場合
(納税証明書は実費¥400をご負担いただき、取得代行費用は無料です。)
!お客様の状況によっては、割引適用の可能性もありますのでお問合せ下さい!
大塚行政書士事務所にご依頼いただく場合は、下記書類等をご用意ください。
(法人の埼玉県知事許可の業者様を前提として、一般的なケースとしてご覧ください)
@ 会社の印鑑(通常は会社代表者印)
A 直前期の「決算報告書(確定申告書)」の写し一式
B 直前期の工事経歴が分かる書類(工事台帳や契約書等の綴りファイルなど)
C 報酬+費用(通常は、合計¥27,400)
@は、弊所が用意した書類(委任状)に捺印いただきます。
A・Bは、弊所から預り証を発行して一旦お預かり致します。
(手続完了後に、書類の控えと一緒にご返却致します)
Cは、申請後に現金 又は お振込 のいずれかでお願い致します。
なお、前回の「事業年度終了報告書」の控えがあれば手続はスムーズです。
関連ページ
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