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埼玉県上尾市の行政書士

変更届出

変更届出について

 

 

 

変更届出って何

変更届出は、建設業許可を取得した業者様に一定の変更事項が生じた場合に提出
必要な手続です。この手続を怠っていると、許可の更新ができませのでご注意
ください
なお、業種の追加や一般許可から特定許可への変更等は変更届出ではなく、別途
申請必要となります。

どんな変更で届出が必要なの?

変更届出が必要な事項とそれぞれの提出期限が決まっていますので、下表をご確認
いただき、届出を行っていない場合はすぐに手続を行うことが必要です。
 

    変 更 事 項

 提  出  期  限

 電話番号(主たる事務所、従たる事務所)

変更後速やかに

 従たる営業所の代表者(建設業法施行令第3条の使用人)

変更後2週間以内

 経営業務の管理責任者

 専任技術者

 商号・名称(会社の組織変更含む)

変更後30日以内

 営業所の所在地(主たる事務所、従たる事務所)

 従たる事務所の新設・廃止

 業種追加(主たる事務所、従たる事務所)※既存の許可業種内のみ

 業種廃止(主たる事務所、従たる事務所)

 資本金額

 役員等・代表者

 氏名(改姓・改名)

 支配人

 使用人数、令3条の使用人一覧表、定款

事業年度終了後

4ヶ月以内

 事業年度終了報告書 ※変更届出の一種です

変更届出って何を提出するの?

変更届出についても、決まった様式で作成・提出しなければなりません。
また、変更事項によりますが、履歴事項全部証明書(謄本)など諸証明書が添付
書類として必要な場合が多いです。
 
大塚行政書士事務所では、取得する諸証明書が大量でない限り、諸証明書の
取得代行費用は無料です。(実費分はご負担いただきます)

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