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埼玉県上尾市の行政書士

建設業許可申請(新規・更新)

建設業許可申請(新規・更新)について

 

 

 

建設業を営業したいのですが、許可の取得は必ず必要?

原則として、建設工事の完成を請負う営業をする場合は許可の取得が必要です
ただし、軽微な工事のみを請負う場合は、許可を取得しなくても営業が出来ます。
※軽微な工事とは、一件の工事請負代金が500万円未満の工事をいいます。
(建築一式工事については、一件の工事請負代金が1500万円未満 又は 延面積が150u未満
 木造住宅工事)

建設業の許可を取得するメリットは?

@ 社会的な信用が高まる
  許可を取得するにはいくつかの要件があり、すべてクリアしてこそ許可が与えられます。
  そのため、建設業許可を保有していることは、対外的に健全な会社であることをアピール
  でき、取引先やお客様から仕事を受注しやすくなります。
A 金額の大きい工事を受注できるようになる
    許可を取得することにより「軽微な工事」以外の金額の大きい工事を請負うことが可能
  になります。
    能力があってもこれまで請負うことが出来なかった工事も受注することが可能です。
B 公共工事(役所発注の工事)の受注への道が開ける
    公共工事を受注するには建設業許可を取得していることが大前提です。それに加えて、
  経営事項審査申請(経審)を受け、入札参加資格審査申請を行うことで公共工事の入札
  に参加する資格を得ることが出来ます。
C 融資を受けやすくなる
    建設業者が融資を受けようとする際、建設業許可の取得していることを条件とする場合
  もあるようです。融資の条件となっていない場合でも、無許可業者に比べて信用度が
  高いので、金融機関からの融資が受けやすくなります。

建設業の許可を取得するデメリットは?

@ 許可取得に手間と費用がかかる
  許可を取得するためには、申請書の作成と添付書類の収集をして、申請することが必要
  なります。自社でそのすべてを行う場合、膨大な時間を費やすこととなる可能性が
  あります。
  費用については、申請手数料が9万円(大臣許可の場合、15万円)が必ず必要であり、
  手続を専門家に依頼すると報酬が発生します。
  
A 許可取得後も定期的に各種手続が必要になる
    許可取得後は、事業年度終了報告(決算報告)を毎年作成して提出しなければならず、
  許可に関する事項(商号、営業所所在地等)に変更が生じた場合は、その都度変更届出
  の提出が必要です。また、許可には有効期限(5年)があるため、引き続き許可を保有
  したい場合更新手続が必要となります。

何の許可を取得すればいい?

建設業許可の区分と業種をご確認いただき、自社の状況に応じてどれが該当するか
28業種のうち何の業種が必要かご検討ください。
(ご不明な場合は、お話を伺って一緒にご検討させていただきます)
 
区分
(1)法人と個人
    個人で建設業許可を取得したい場合 ・・・ 個人
    法人で建設業許可を取得したい場合 ・・・ 法人
(2)知事許可と大臣許可
          1つの都道府県に営業所を置く場合 ・・・ 知事許可
    複数の都道府県に営業所を置く場合 ・・・ 大臣許可
(3)一般建設業と特定建設業
          特定建設業に該当しない場合        ・・・一般建設業
    発注者から直接請負った1件の工事について、
    4000万円以上の工事を下請けに発注する  ・・・特定建設業
    場合(建築一式工事は6000万円以上)

 
業種
(1)一式工事 2種類  土木工事、建築工事
(2)専門工事 27種類  大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事
              石工事、屋根工事、電気工事、左官工事、
             タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、
             鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、
             ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、
             機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、
             造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、
             消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
 

建設業許可の要件は?
建設業許可を取得するためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

 
@ 経営業務の管理責任者が(常勤して)いること
  建設業の経営経験が豊富な経営管理の責任者が、法人の場合は役員に1人、個人の場合
  本人又は支配人として常勤している必要があります。
  候補者の経営経験の内容によって、必要な経験年数が異なります。
A 専任技術者が(専任で常勤して)いること
    建設業を営む営業所ごとに技術者(豊富な実務経験又は技術資格がある者)が専任して
  いる必要があります。(役員である必要はありません。)
  取得したい業種や候補者の工事の経歴によって、必要な実務経験期間・技術資格が異な
  ります。
B 請負契約に対して誠実性があること
    法人の場合には役員等、個人の場合には本人又は支配人が、不正又は不誠実な行為を
  おそれがあきらかな者でないことが必要です。
  (不正又は不誠実な行為とは、契約の締結・履行の際の詐欺・脅迫等の法律違反や請負
   契約違反をいいます。)
C 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること

    下記のいずれかを満たすことが必要です。(倒産することが明白な場合を除く)
   ・申請直前の決算において、自己資本額が500万円以上
     ・500万円以上の資金調達能力がある
     ・申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
  なお、特定建設業の場合は別途要件が定められています。
D 欠格要件等に該当しないこと
    申請書や添付書類について、重要な事項の虚偽記載や重要な事実の記載が欠けている
  場合欠格要件に該当します。
  また、法人の場合には役員等、個人の場合には本人又は支配人が、不正行為・法律違反
  など一定の要件に該当する者である場合も欠格要件に該当します。
 
※さらに詳しく知りたい方はお問合せください。

相談からどれくらいの期間で許可取得又は更新できる?

お客様の状況や書類の揃い具合によってケースバイケースですが、一般的には
下記のとおりです。(一般建設業・埼玉県知事許可・法人の場合)
 
 新規申請・・・約 2ヶ月(役所の審査期間約1ヶ月含む)
   更新申請・・・約1.5ヶ月〜2ヶ月(役所の審査期間約1ヶ月含む)

許可の更新はいつまでにするの? まだ更新してないけど大丈夫?

建設業許可の有効期間は5年であり、更新申請をせずに有効期間の満了日を経過して
しまうと許可が失効してしまいます。
(失効後に新たに許可を取り直す場合、更新に比べて申請手数料が高額になります)
更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません。
また、変更届出や事業年度終了報告の出し忘れがある場合は申請が受理されません。
 
万一、更新申請をせずに30日を切っているというお客様は大至急ご連絡ください。
お客様の状況や書類の揃い具合によっては、ご相談後3日以内に更新申請を行う
ことも可能です。

許可の更新時期だけど、変更届出や決算報告を全く出してない場合は?

変更届出や事業年度終了報告(決算報告)は定められた期限内の提出が義務付け
られているため望ましいことではありませんが、更新申請の前又は同時に出し忘れ
の分を提出することで更新が可能な場合があります。
 
万一、更新の申請期限が迫っているのに出していない変更届・決算報告があると
いうお客様は大至急ご連絡ください。
更新申請が可能となるように、出来る限り迅速に書類作成・申請を行います。

関連ページ

事業年度終了報告
決算報告についての詳細はこちら。
変更届出
変更届出についての詳細はこちら。
経営事項審査申請
経審についての詳細はこちら。
入札参加資格審査申請
入札についての詳細はこちら。

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